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お申込みされる法人様の情報および運転される社員最低1名様を、入力フォームから登録いただきます。 ※最初に登録される社員様は、弊社より種々連絡させていただく実務担当者(管理責任者)でお願いします。 ※2名様以降は、後日いつでもWebから追加の登録が可能です。
ご登録の前に、以下をご準備ください。
クレジットカード
運転免許証デジタル画像
JoyCaカーシェアリングサービス 会員規約・貸渡約款
本約款は、株式会社JoyCa(以下「当社」という)および当社と業務提携契約を締結した企業もしくは個人事業主(以下「提携事業者」といい、当社と提携事業者を合わせて「当社等」という)が共同で運営するJoyCaカーシェアリングサービス(以下「本サービス」という)に入会し、本サービスを利用されるお客様に適用されます。
以下各号の用語は、当該各号に定義した意味を有します。
個人、法人のいずれも本サービスへの入会を申し込むことができますが、入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員になっていただくことはできません。
当社は、解約、解除、終了その他理由のいかんを問わず、入会契約が終了した場合、当社システムへの会員IDおよび登録運転者IDの登録を削除するものとします。
入会契約の有効期間は、会員より退会の申出がない限り、第4条第2項による入会契約成立日から直近の3月31日までとし、期間満了の2か月前までに当社から終了の申出がない場合は、さらに同一条件で1年間更新されるものとし、以降も同様とします。ただし、第13条第2項の定めにより、当社等が本サービスの提供を中止した場合はこの限りではありません。
カーシェアリング車両の貸渡しに関する会員と当社等との間の契約(以下「貸渡契約」という)は、会員または登録運転者が、第17条第1項の予約に基づき、当社所定の方法でカーシェアリング車両の利用開始手続きを行うことにより成立するものとし、当社等は、第26条第1項により整備されたカーシェアリング車両を貸し渡すものとします。
会員は、カーシェアリング車両の借受時間中、次の行為をしてはならないものとし、登録運転者をして次の行為をさせないものとします。
会員および登録運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、電気自動車および電気自動車の充電器またはコンセント(以下「充電器等」という)の利用に関して、所定のマニュアルおよび以下各号の事項を遵守して利用することに同意します。
会員および登録運転者は、カーシェアリング車両に全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されており、当社所定のシステムにカーシェアリング車両の現在位置や走行経路等が記録されること、および当社等が当該記録を以下各号に定める場合において利用することに、異議なく承諾します。
会員および登録運転者は、カーシェアリング車両にドライブレコーダーが搭載されている場合があり、会員および登録運転者の運転状況が記録されること、および当社等が当該記録を以下各号に定める場合において利用することに、異議なく承諾します。
会員または登録運転者は、借受期間中にカーシェアリング車両の盗難が発生したとき、およびその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
会員は、会員または登録運転者が第18条に基づき当社に借受期間の延長を申し込み、かつ当社がこれを承諾した場合を除き、借受期間を超過したときは、超過した時間に応じた貸渡料金に加え、別途細則に定める超過違約金を当社等に支払うものとします。
会員または登録運転者が所定のステーション以外にカーシェアリング車両を返還した場合は、会員は、これにより当社等に与えた損害について賠償する責任を負うほか、カーシェアリング車両の回収、移動に要した費用を負担するものとします。
会員および登録運転者は、当社等が、第29条第7項もしくは第42条第1項の定めに従い、一般社団法人全国レンタカー協会に報告した登録運転者の氏名、住所、運転免許証番号を含む個人情報が、一般社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、ならびにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会および加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者によって利用されることに、異議なく同意するものとします。
当社等は、本約款および細則に基づき会員に金銭債務を負担するときは、会員が当社等に負担する金銭債務といつでも相殺ができるものとします。
会員は、本約款および細則に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を、別途当社等に対して支払うものとします。
本約款に関する準拠法は、日本法とします。
本約款および細則につき、邦文以外の訳の用語または文章との間に齟齬がある場合、本約款を正式のものとし、これを優先適用します。
本約款または細則に基づく権利義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社は、本約款および細則を改定する場合、改定日の14日前までに当社ホームページに改定内容を掲載することにより、本約款および細則を改定することができるものとします。会員が、改定日までに、第14条第1項に基づき退会しない場合には、当該改定に同意したものとみなします。
本約款は、平成27年10月1日制定施行します。
本約款は、令和元年7月26日改定施行します。
本約款は、令和3年4月15日改定施行します。
本約款は、令和4年4月15日改定施行します。
本約款は、令和4年11月15日改定施行します。
本約款は、令和5年7月18日改定施行します。
本約款は、令和6年6月21日改定施行します。