お知らせ

会員規約・貸渡約款改定のお知らせ

掲載日:
2022年4月1日付で施行される「民法の一部を改正する法律」による成人年齢の引き下げに伴い、会員規約・貸渡約款を改訂いたします。

改訂日:令和4年4月15日

改定箇所

第3条第(2)号「未成年の入会申込みで、親権者の同意が得られない場合。」を削除

第6条第2項に以下を追加

「当社は、会員からの依頼に基づき仮パスワードを発行する場合があります。この場合、会員は直ちに本仮パスワードを利用して当社所定のWebシステムにログインし、別途独自のパスワードに変更登録を行うものとします。会員が本変更登録を怠り、または遅延したことにより、第三者による仮パスワードの不正利用の結果生じた損害について、当社は責任を負わないものとします。」

第36条第5項を修正

(改定前)

会員および登録運転者は、カーシェアリング車両を使用できなくなったことによる損害が生じた場合であっても、当社等に対し、いかなる請求もできないものとします。

(改定後)

会員および登録運転者は、当社等が第26条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりカーシェアリング車両を使用できなかった場合、これにより生ずる損害について、当社等に対しいかなる請求もできないものとします。

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