お知らせ
貸渡約款の一部改定について
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改定施行日 令和5年7月15日より ※令和5年7月19日追記 : 令和5年7月18日付けにて改定施行いたしました。
変更箇所 貸渡約款第23条(貸渡料金改定に伴う処置)第2項
(改定前)前項貸渡料金の改定が第17条第1項の予約後になされた場合には、予約した借受開始日時における貸渡料金が適用されるものとします。
(改定後)会員および登録運転者が第17条第1項に定める予約をした後に、当社が前項の定めにより貸渡料金を改定したときは、当該予約に関する貸渡料金は、借受期間満了時に適用される料金表に従うものとします。